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倭バレーボール クラブ
規約
2024年度

第一条

名称

倭 バレーボールクラブ(倭VC)
本部連絡先

(略)

第二条

部員の条件

渋谷区在住・在勤・在学者及びクラブの活動に積極的に参加する協力者(地域外者は役員の承認を得た者)とする。

原則、入部前の体験入部期間(4回)を除き、入部を以って練習参加を認める。

過去に部員として在籍した実績があるOB・OGについてはこの限りではないが、

 一定回数を超えて参加した場合には入部を促す)

第三条

部員の義務
• 部の運営の為の会費の納入(但し、休部の場合を除く)
スポーツ保険への加入

(スポーツ安全保険(スポーツ安全協会)https://www.spokyo.jp/spoannet.html

 *年度初月(2 月)、途中入部の場合は入部翌月までに保険費を支払う(¥2,000/年
• 審判資格の取得
地域貢献・倭VCの各会議への出席

• 練習・イベントへの出欠の連絡(連絡用掲示板、メーリングリスト等を用いる)
*1ヵ月以上連絡(出欠入力等)の無い部員は除籍とする。休部,退部の場合は役員に必ず連絡する

 *部外者が参加する時はグループライン等を用いて、役員に必ず連絡する事

第四条

部の結成年月日

平成5年4月

第五条

部結成の目的  
• 6人制,、9人制バレーボールを通して、部員の相互理解を深め親睦を図る。
• 社会人クラブとしてスポーツを通じ、地域社会活動に貢献する。
• 優勝という目的を忘れず、楽しみながら頂上を目指す理想のクラブチームの実現。

第六条

活動

結成の目的達成の為、下記の活動を役員承認のもと行う。
但し、諸事情により役員会の決議によっては活動を取りやめる場合がある。
1. 月4回以上の練習
2. 練習試合(不定期)
3. 区の大会への参加(年4回以上)
4. 年1回の合宿
5. 総会及び年数回の部会
6. 役員会(年数回)
7. 審判講習会
8. 地域貢献 倭グループ(倭JVC)活動への協力
9. 忘年会

第七条

役員

下記の通り数名の役員を置く(男子・女子兼任の場合あり)
• 代表          1名
• 副代表                       1

• 監督(男・女)             各1名
• 主将(男・女)             各1名
• 会計          1名
• 会計監査        代表、副代表
• 広報          1名

• 施設          1名
          
第八条

役員の任期

各役員は任期を1年とし、総会にて次年度の役員を決定するが再選を妨げない。
役員の義務

クラブそしてチームの方向性を理解し、部員との意思、疎通に努力する。

第九条

総会・役員会

年1回の総会及び必要に応じて役員会・臨時総会及び部会を行い必要事項に関し審議を行う。
総会

部員(ただし休部中の部員を除く)の3分の2の出席(委任含む)にて成立とする。
役員会

役員の3分の2の出席(委任含む)にて成立とする。

但し、議題に応じて適宜関連役員を選定することを妨げない。

第十条

決定権

基本的に総会や部会における部員全体の意思が尊重されるが、最終決定権は部全体の運営を統括する役員会がもつ。
各役員は部員全体の意思を役職ごとに把握し、審議を行う。

第十一条

議決

総会  

欠席者は出席者に議決を一任する(委任)。
役員会  

出席の過半数とするが、同数時は代表の決定とする(基本的に話合いにて決議する)。

第十二条

会費

月額¥1,000(学生¥500)

 *月の 1 日から15日の間の入部の場合は当月分から、

     16日以降の入部の場合は 翌月分から会費が発生するものとする。

 *休部・退部・除籍が決定した翌月分より、会費は発生しないものとする。

     事前に支払われている場合は該当月分を返金する。

第十三条

会計年度

会計年度は毎年度総会より翌年度総会までとする。
(毎年2月1日から翌年1月31日)

第十四条

会計報告

会計報告は毎年度総会時に行う。

 

第十五条

休部,退部,除籍

休部:本人から役員への申入れにより当年度内の活動参加を一旦取りやめるが、

   その年度内に役員会の承認を得れば、復部を可能とする。

   次年度に役員から復部の確認を行い、復部意思が無い場合は退部とする。

退部:本人から役員への申入れにより退部し活動参加を取りやめる。

除籍:1ヵ月以上連絡(出欠入力等)の無い部員は除籍とする


  
*補則 部員の禁止事項 

社会的モラル、マナーに反した行為(他チーム・宗教活動・マルチ商法等への勧誘行為、

  部員間での過剰な金銭の貸し借り、セクハラ・パワハラ行為等。
(上記に反した部員は役員会にて審議の上、処遇を決定する)

規約は令和4年度総会より令和5年度総会(令和5年1月末)まで効力を持つ。

以上

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